第1条(目的)
本規約は、一般社団法人職場のメンタルヘルス支援委員会(以下、「本会」という。)の会員規則について定め、本会の会員精度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(会員の種別)
本会の会員は次の各号のいずれかに該当する個人または法人等とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
(2)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
第3条(入会手続き)
入会を希望する個人及び法人は、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込サイトにより本会に申し込むものとする。
2.本会は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込書に公序に反する行為があった場合等、本会が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがあります。
3.入会を認められたものは本会が定める入会金、年会費(以下「会費等」)を支払うことにより入会手続きが完了したものとする。
第4条(入会金および年会費)
入会金は以下とする。
個人会員:1,000円(非課税)
年会費は以下とする。
個人会員:3,000円(非課税)
法人会員:30,000円(非課税)
入会金は入会時のみ納めるものとする。
過去に本会を退会した個人、団体または法人が再度入会する場合、改めて入会金を入会時に納めるものとする。
年会費の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日の1年を対象とする。
毎年4月1日から9月30日までに入会した個人、団体または法人は1年目の年会費として上記に定める年会費の全額を納めるものとする。
毎年10月1日から翌年3月31日までに入会した個人、団体または法人は1年目の年会費として上記に定める年会費の半額を納めるものとする。
第5条(会員資格の有効期間)
会員資格の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とする。
年途中で入会する個人、団体または法人は、入会日から翌年3月31日までが会員資格の期間とする。
会員は、本会の請求に基づき年会費を納入することにより、会員資格を1年延長することができる。
第6条(金銭授受に関する規定)
本会に納入した入会金および年会費の返還は行わない。
本会が振込人を識別できない場合に生じた会員の不利益について、本会はその責を負わない。
会員の振込が過払いとなった場合、本会は過払金を返還する。その際にかかる手数料は会員が負担するものとする。
第7条(変更情報の通知義務)
入会申込書に記載された内容が変更された場合、会員は速やかに本会に変更内容を伝えなければならない。
前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、本会はその責を負わない。
第8条(退会手続)
会員は、別に定める退会届(オンラインによる)を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
退会時において、本会は既に払い込まれた金銭の返還義務を負わない。
第9条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の1に該当する場合には、その資格を喪失する。
1)退会したとき
2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
3)除名されたとき
4)1年以上会費等を滞納したとき
5)その他、理事会により会員資格の継続が難しいと判断した場合
第10条(除名)
一般会員が次の各号の1に該当する場合には、理事会の決議により、これを除名することができる。
1)定款のほか、理事会もしくは総会の決定に違反したとき
2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
3)法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
4)偽計または威力を用いて本会の業務を妨害されたとき
5)その他除名すべき正当な事由があるとき
第11条(会員規約の変更)
本会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更できる。
第12条(問合わせ先)
本規約についてのお問合せ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル 2階
一般社団法人 職場のメンタルヘルス支援委員会(OMSA)
Eメールアドレス:info@wellbeing-omsa.or.jp
(附則)
1.本規程は2021 年 3 月 11日から実施する